税制上の優遇措置

東洋大学へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

①所得税控除

個人から本学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
寄付金控除には
(1)税額控除
(2)所得控除
の2種類があり、いずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。 控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などによって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、 多くの場合において所得控除よりも控除額が大きくなります。
確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。


(1)税額控除

寄付金額※1が年間2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

(2)所得控除

寄付金額3が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。所得控除を行った後に所得税率をかけるため、 所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
寄付金額※3 - 2,000円 = 所得控除額
※3控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。




②住民税控除

東洋大学へご寄付された翌年1月1日に下記の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、 翌年度の住民税から控除されます(2017年にご寄付された場合、2018年度の住民税から控除)。 確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
都道府県の指定(寄付金控除4%)東京都、埼玉県、兵庫県、茨城県、群馬県
市区町村の指定(寄付金控除6%)朝霞市(埼玉県)、川越市(埼玉県)、
姫路市(兵庫県)、牛久市(茨城県)、
板倉町(群馬県)

(2017年1月現在)


(寄付金額※4 -2,000円) × 住民税控除率※5 = 住民税控除額
※4 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※5 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります。
※住民税控除の対象とならない自治体にお住まいの場合は、都道府県・市区町村により取扱いがことなります。 詳細はご寄付いただいた翌年1月1日現在の所在地の都道府県・市区町村にご確認ください。


寄付金控除の手続
ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、
①本学発行の「受領書」
②「特定公益増進法人証明書」(写)あるいは「税額控除に係る証明書」(写)
を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。受領書及び証明書(写)は、本学に寄付金が入金され次第お送りいたします。


法人の場合

法人が東洋大学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入に当たっては、
(1)受配者指定寄付金(寄付金全額を損金算入できる)
(2)「特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定額まで損金算入できる)」
の2種類がございます。


(1)受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、 寄付金全額が寄付金の受領日の事業年度の損金に算入できます。
免税手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。
※事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、 少なくとも決算日の1ヶ月前までにお手続きをお願いいたします。 なお、決算日が間近な場合、手続きが異なりますので、事前に東洋大学社会連携推進室募金課までご相談ください。
※お申込時に事業団所定の「寄付金受領書」のほか、本学所定の寄付連絡票のご提出もお願いしております。お手数おかけし恐縮ではございますが、 詳細を必ずご確認ください。
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(2)特定公益増進法人に対する寄付金

法人が東洋大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額までが損金に算入できます。 また、特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
この寄付金による損金算入は、本学発行の
①「寄付金受領書」
②「特定公益増進法人証明書(写)」
によって手続きができます。両書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。





◆損金算入限度額の計算方法◆
損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
計算例
資本基準額2,000万円、所得基準額1,400万円、1年決算法人の場合
(2,000万円×12/12×3.75/1000+1,400万円×6.25/100)×1/2=475,000円
※上記限度額を超えた金額は、一般寄附金の損金算入限度額まで損金算入できます。