遺産・相続財産によるご寄付


遺産によるご寄付(遺贈)

遺言により、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に無償で贈与することを遺贈と言います。
この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として東洋大学をご指定いただくことができます。 本学では、社会貢献をしたいとお考えの遺贈者の篤志を広く受け入れ、教育研究活動の充実をはかるため、遺贈による寄付の制度を取り扱っております。
本制度にご理解いただき、これからの世界を担う教育研究活動のためにご支援くださいますよう、ぜひともご検討ください。

~遺贈によるご寄付の流れ~

① 東洋大学へご連絡 遺贈の内容をお伺いし、本学が提携している銀行の窓口を紹介します。
提携銀行:三井住友銀行 プライベート・アドバイザリー部 遺言信託業務室(℡0120-338-518)
りそな銀行(℡03-3812-0411)
三井住友信託銀行(℡03-3286-8693)
※提携銀行に直接お問い合わせいただいてもかまいません。その際は東洋大学への遺贈を検討している旨お伝えください。

② 提携銀行への遺言に関するご相談 提携銀行が寄付(遺贈)を含む遺言に関するご相談を承ります。
また、ご要望に応じて遺言書の文案作成をお手伝いいたします。
提携銀行の財産コンサルタント等専門スタッフがご相談をお受けします(相談料無料)。ご相談内容に関する秘密は守られます。

③ 公正証書遺言の作成 文案をもとに、公証人が公正証書遺言を作成します。
※遺言書の中で東洋大学へのご寄付の内容を具体的にご指定いただくことで、ご遺志の実現を確実にすることができます。
※提携銀行を通じて遺言書を作成いただくにあたっては、諸手数料(消費税等を含みます)がかかります。
詳しくは、提携銀行にお問い合わせいただくか、提携銀行のHPをご覧ください。

④ 遺言書の保管と管理 提携銀行が遺言書の保管と管理を行います。
遺言の内容や財産・推定相続人の異動等について、定期的にお伺いします。

また、全国の法務局では遺言書を預かる保管制度があります。
詳しくは下記URLをクリックしてください。
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

⑤ 遺言の執行 遺言者がご逝去された場合、相続人の方から提携銀行に通知いただきます。
提携銀行は遺言書の開示を行い、遺言執行者に就職したのち、相続財産目録の作成や遺言者のご遺志に従った遺産分配および東洋大学への寄付の手続きを行います。

※東洋大学へ遺贈によりご寄付いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。

相続財産によるご寄付

相続人は、相続税の申告期限内(被相続人がご逝去された翌日から10ヶ月以内)に相続財産を東洋大学に寄付し、申告することにより、 相続税について非課税の承認を受けることが出来ます。
申告には、東洋大学が発行する「寄付金領収書」と、文部科学省の発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。 なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約4ヶ月前までにご相談ください。

~相続財産によるご寄付の流れ~

① ご逝去(相続の開始)

② 東洋大学へご寄付 ご遺族より、故人様のご意思、ご寄付の経緯、東洋大学との関係、ご逝去日を書面にてお知らせください。

③ 証明書の申請 東洋大学から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人の証明書」発行申請を行います。発行には申請してから約2ヵ月かかります。
※相続税申告書提出期限日の約2ヶ月前までに書類を提出する必要があります。

④ 書類の送付 東洋大学から「寄付金領収書」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。

⑤ 相続税の申告・納付 被相続人がご逝去された翌日から10ヶ月以内に手続きを行ってください。

お問い合わせ先

東洋大学 社会連携推進室 募金課
TEL:03-3945-7498 / FAX:03-3945-7788
住所:〒112-8606東京都文京区白山5-28-20
<事務取扱時間>月~金10:00~13:00、14:00~17:00
※祝日、夏季・冬季休暇、大学休業日等を除く。
事務取扱時間は変更となる場合があります。